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「明らかな原因のある痛み」は健康保険で施術が受けられます。

健康保険で施術が受けられるもの:骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋肉の損傷)

およそ2週間以内に「明らかな原因のある痛み」(ぶつけた・ひねったなど)に関しては健康保険で施術が受けられます。各種健康保険はもちろん、交通事故における自賠責保険や業務中のケガでの労災保険なども可能です。

接骨院・整骨院では、「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷」について健康保険適応となります。ただ、患者様ご自身ではどれに当てはまるのかわからない場合も多いと思いますので、まずは一度ご来院していただき、痛みについてご相談ください。

また、骨折・脱臼に関しましては医師の同意が必要となりますので(初診は救急処置として同意の必要なし)、骨折・脱臼が疑われる場合は近くの整形外科をご紹介させていただきます。当院ではエコーにより骨折がないかをまず観察いたしますが、骨折・脱臼の有無に関わらず腫れや痛みが強い場合には、医師によるレントゲン等の検査を含む診察を受けていただいたほうが良いと考えております。
その場合、紹介状をお渡ししたうえで医療機関の受診をお願いします。
ご理解・ご協力下さいます様、よろしくお願いいたします。※最後の施術から1ヶ月経つと初診扱いになります。

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